外国人 飲食店 開業

更新:2020年8月14日

行政書士 佐久間毅

外国人の方が日本で飲食店・レストランを開業するために必要な在留資格

今お持ちの在留資格で飲食店の開業ができる在留資格

お店を開業する外国人の方が現在お持ちの在留資格が、永住者定住者日本人の配

偶者等などの就労に制限のない在留資格である場合には、経営管理ビザに変更しなく

ても飲食店を開業・経営できます。

経営管理ビザに変更をしなければ、飲食店の経営ができない在留資格

一方で、現在お持ちの在留資格が留学技能技術・人文知識・国際業務、などであ

る場合には、飲食店を開業し経営することはできないため、経営管理ビザに在留資格

を変更する必要があります。もし、変更前に飲食店をオープンさせてしまえば不法就

となりますので、十分なご注意が必要となります。

外国人の方の飲食店開業のノウハウ

経営管理ビザを取得した、いわゆるオーナーシェフも料理できます。

当たり前のこととお感じになるかと思いますが、必ずしもそうではありません。在留

資格はそれぞれに保有者がすることのできる活動内容が決まっており、在留資格「経

営・管理」の保有者はあくまでも、ビジネスの経営管理をすることが本分です。

このため、店の経営者・所有者であるシェフご自身が料理に腕を振るうこともできま

すが、あくまでも主たる活動は経営管理である必要があり、現業業務(調理)が主た

る活動となってはいけません。

料理人・コックさんを本国から招へいする場合の注意点

技能ビザ在留資格「技能」)で本国から料理人・コックさんを招へいする場合には、

店の売上げやテーブル数に応じて、招へい可能な人数に限りがありますので、ご注意

下さい。

民族料理の、自動車を使った「移動販売」を行う際のポイント

アルファサポート行政書士事務所では、エスニック料理などを自動車に積んで移動販

したい外国人の方のご相談を時折お受けします。自動車での食品の移動販売の場合

には、生ものが提供できない、自動車内で行うことができる調理加工は、小分け、盛

り付け、加熱処理など簡単なものに限られるなど、気をつけるべきことが多くありま

すのでご相談ください。

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。